平成23年 健康保険法 問2

社労士過去問資料 >  平成23年 >  健康保険法 >  問2

過去問 平成23年 健康保険法 問2 肢A

被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。
     

解説エリア

過去問 平成23年 健康保険法 問2 肢B

健康保険法は、業務災害以外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているが、被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっている者及び労働基準法の労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く。)であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、業務災害の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付の対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。
     

解説エリア

過去問 平成23年 健康保険法 問2 肢C

継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。
     

解説エリア

過去問 平成23年 健康保険法 問2 肢D

被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。
     

解説エリア

過去問 平成23年 健康保険法 問2 肢E

被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできるが、傷病手当金は支給されない。
     

解説エリア

広告

広告