平成23年 一般常識(労一/社一) 問6 肢E
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過去問 平成23年 一般常識(社一) 問6 肢E
【船員保険法に関して】
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
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