平成23年 一般常識(労一/社一) 問6 肢D
社労士過去問資料 > 平成23年 > 一般常識(労一/社一) > 問6 > 肢D( A B C D E )
過去問 平成23年 一般常識(社一) 問6 肢D
【船員保険法に関して】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。
解説エリア