平成23年 雇用保険法/徴収法 問9 肢D
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過去問 平成23年 徴収法(雇用) 問9 肢D
【本問において「継続事業の一括」とは、労働保険徴収法第9条の規定により二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることをいう】
継続事業の一括の申請は、一元適用事業の場合は、それぞれの保険に係る保険関係ごとに個別に所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない。
継続事業の一括の申請は、一元適用事業の場合は、それぞれの保険に係る保険関係ごとに個別に所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない。
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