平成23年 雇用保険法/徴収法 問3 肢C
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過去問 平成23年 雇用保険法 問3 肢C
【本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする】
算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満25歳であっても満62歳であっても、所定給付日数は90日である。
算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満25歳であっても満62歳であっても、所定給付日数は90日である。
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