平成23年 雇用保険法/徴収法 問3 肢B
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過去問 平成23年 雇用保険法 問3 肢B
【本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする】
特定受給資格者以外の受給資格者で、算定基礎期間が2年の場合、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は90日である。
特定受給資格者以外の受給資格者で、算定基礎期間が2年の場合、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は90日である。
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