平成23年 雇用保険法/徴収法 問2 肢E
社労士過去問資料 > 平成23年 > 雇用保険法/徴収法 > 問2 > 肢E( A B C D E )
過去問 平成23年 雇用保険法 問2 肢E
【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。
解説エリア