平成23年 雇用保険法/徴収法 問2 肢D
社労士過去問資料 > 平成23年 > 雇用保険法/徴収法 > 問2 > 肢D( A B C D E )
過去問 平成23年 雇用保険法 問2 肢D
【本問において、「基準日」とは、当該受給資格に係る離職の日をいうものとし、また、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。
所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。
解説エリア