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平成23年 労災保険法/徴収法 問7 肢D
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過去問
平成23年 労災保険法 問7 肢D
保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療に関することは守秘義務事項に該当するため、行政庁は、その診療を担当した医師に対して、診療録の提示を命じることはできない。
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