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平成23年 労災保険法/徴収法 問7 肢C
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過去問
平成23年 労災保険法 問7 肢C
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
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