平成23年 労災保険法/徴収法 問7
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行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、職員に、適用事業の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。この立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
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行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く)に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出を命ずることができる。
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行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
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保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療に関することは守秘義務事項に該当するため、行政庁は、その診療を担当した医師に対して、診療録の提示を命じることはできない。
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市町村長(特別区の区長を含むものとし、及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
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