平成23年 労災保険法/徴収法 問6 肢E
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過去問 平成23年 労災保険法 問6 肢E
【厚生労働省労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付け基発第619号)における労災保険の取扱いについて。
なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染性廃棄物を取り扱う労働者のことをいう】
医療従事者等のC型急性肝炎は、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断される。
① C型急性肝炎の症状を呈していること。
② HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。
③ HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。
④ C型急性肝炎の発症以後においてHCV 抗体又はHCV―RNA(HCV遺伝子)が陽性と診断されていること。
⑤ 業務以外の原因によるものでないこと。
なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染性廃棄物を取り扱う労働者のことをいう】
医療従事者等のC型急性肝炎は、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断される。
① C型急性肝炎の症状を呈していること。
② HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。
③ HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。
④ C型急性肝炎の発症以後においてHCV 抗体又はHCV―RNA(HCV遺伝子)が陽性と診断されていること。
⑤ 業務以外の原因によるものでないこと。
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