平成23年 労災保険法/徴収法 問6 肢A
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過去問 平成23年 労災保険法 問6 肢A
【厚生労働省労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付け基発第619号)における労災保険の取扱いについて。
なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染性廃棄物を取り扱う労働者のことをいう】
医療従事者等が、C型肝炎ウイルス(以下、本問の選択肢において「HCV」という。)の感染源であるHCV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHCVに感染し、C型肝炎を発症した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。
なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染性廃棄物を取り扱う労働者のことをいう】
医療従事者等が、C型肝炎ウイルス(以下、本問の選択肢において「HCV」という。)の感染源であるHCV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHCVに感染し、C型肝炎を発症した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。
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