平成23年 労働基準法/安衛法 問5 肢E

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過去問 平成23年 労働基準法 問5 肢E

労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務は、使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は労働基準法施行規則第24条の2の4第3項第3号に規定する電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することによっても果たされ得る。
     

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