平成22年 国民年金法 問6 肢D

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過去問 平成22年 国民年金法 問6 肢D

在外邦人に対する国民年金の適用に関する諸手続きの事務は、本人の日本国内における住所地等に係わりなく、東京都千代田区長が行う。
     

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