平成22年 国民年金法 問4 肢D

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過去問 平成22年 国民年金法 問4 肢D

船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する。
     

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