平成22年 国民年金法 問4 肢A
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過去問 平成22年 国民年金法 問4 肢A
遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。
昭和15年4月1日以前に生まれた者で、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年ある者。
昭和15年4月1日以前に生まれた者で、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年ある者。
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