平成22年 国民年金法 問4

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過去問 平成22年 国民年金法 問4 肢A

遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。

昭和15年4月1日以前に生まれた者で、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年ある者。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問4 肢B

死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問4 肢C

国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問4 肢D

船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問4 肢E

老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり、加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その配偶者が障害等級2級に該当するときの額の1.25倍の額になる。
     

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