平成22年 国民年金法 問3 肢C

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過去問 平成22年 国民年金法 問3 肢C

老齢厚生年金または障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。
     

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