平成22年 国民年金法 問3 肢A

社労士過去問資料 >  平成22年 >  国民年金法 >  問3 >  肢A( A  B  C  D  E )

過去問 平成22年 国民年金法 問3 肢A

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
     

解説エリア

広告

広告