平成22年 雇用保険法/徴収法 問6 肢E
社労士過去問資料 > 平成22年 > 雇用保険法/徴収法 > 問6 > 肢E( A B C D E )
過去問 平成22年 雇用保険法 問6 肢E
【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合であっても、所定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる。
受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合であっても、所定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる。
解説エリア