平成22年 雇用保険法/徴収法 問6 肢A
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過去問 平成22年 雇用保険法 問6 肢A
【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する月に遡って支給される。
60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する月に遡って支給される。
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