平成22年 雇用保険法/徴収法 問4 肢B
社労士過去問資料 > 平成22年 > 雇用保険法/徴収法 > 問4 > 肢B( A B C D E )
過去問 平成22年 雇用保険法 問4 肢B
【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。
解説エリア