平成22年 雇用保険法/徴収法 問4 肢A

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過去問 平成22年 雇用保険法 問4 肢A

【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。
     

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