平成22年 雇用保険法/徴収法 問10 肢E

社労士過去問資料 >  平成22年 >  雇用保険法/徴収法 >  問10 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 平成22年 徴収法(雇用) 問10 肢E

事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。
     

解説エリア

広告

広告