平成22年 雇用保険法/徴収法 問10 肢C

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過去問 平成22年 徴収法(雇用) 問10 肢C

事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
     

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