平成22年 労働基準法/安衛法 問6 肢D

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過去問 平成22年 労働基準法 問6 肢D

労働基準法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与は、当該事業場の労使協定に基づいて年次有給休暇を計画的に付与しようとするものであり、個々の労働者ごとに付与時期を異なるものとすることなく、事業場全体で一斉に付与しなければならない。
     

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