平成21年 国民年金法 問4 肢D
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過去問 平成21年 国民年金法 問4 肢D
法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書を、14日以内に、市町村長に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。
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