平成21年 国民年金法 問4 肢C

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過去問 平成21年 国民年金法 問4 肢C

正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
     

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