平成21年 厚生年金保険法 問9 肢C

社労士過去問資料 >  平成21年 >  厚生年金保険法 >  問9 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成21年 厚生年金保険法 問9 肢C

障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。
     

解説エリア

広告

広告