平成21年 厚生年金保険法 問9 肢A

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過去問 平成21年 厚生年金保険法 問9 肢A

その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給するが、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
     

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