平成21年 一般常識(労一/社一) 問7 肢E
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過去問 平成21年 一般常識(社一) 問7 肢E
【社会保険審査官及び社会保険審査会法等に関して】
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
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