平成21年 一般常識(労一/社一) 問7 肢C
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過去問 平成21年 一般常識(社一) 問7 肢C
【社会保険審査官及び社会保険審査会法等に関して】
健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
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