平成21年 一般常識(労一/社一) 問7
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【社会保険審査官及び社会保険審査会法等に関して】
健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項並びに国民年金法第101条並びに年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官が置かれる。
健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項並びに国民年金法第101条並びに年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官が置かれる。
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【社会保険審査官及び社会保険審査会法等に関して】
健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
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【社会保険審査官及び社会保険審査会法等に関して】
社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の会議の議決によるものとされている。
社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の会議の議決によるものとされている。
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【社会保険審査官及び社会保険審査会法等に関して】
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
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