平成21年 雇用保険法/徴収法 問6 肢E

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過去問 平成21年 雇用保険法 問6 肢E

教育訓練給付に関して、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。
     

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