平成21年 雇用保険法/徴収法 問6 肢C

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過去問 平成21年 雇用保険法 問6 肢C

教育訓練給付に関して、受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない。
     

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