平成21年 雇用保険法/徴収法 問6
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教育訓練給付対象者が初めて一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば、受給が可能とされている。
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教育訓練給付に関して、支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合、受給できる一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は6万円である。
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教育訓練給付に関して、受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない。
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教育訓練給付に関して、一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、当該教育訓練の開始日は、原則として、その直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内でなければならない。
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教育訓練給付に関して、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。
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