平成21年 労災保険法/徴収法 問5 肢C

社労士過去問資料 >  平成21年 >  労災保険法/徴収法 >  問5 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成21年 労災保険法 問5 肢C

傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。
     

解説エリア

広告

広告