平成21年 労災保険法/徴収法 問5 肢B
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過去問 平成21年 労災保険法 問5 肢B
業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、その傷病により例えば次のいずれかの障害がある者は、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障害があり、傷病補償年金の受給者になり得る。
① 両手の手指の全部の用を廃したもの
② 両耳の聴力を全く失ったもの
③ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
① 両手の手指の全部の用を廃したもの
② 両耳の聴力を全く失ったもの
③ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
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