平成21年 労災保険法/徴収法 問5
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傷病補償年金は、業務上の傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当し、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に支給される。
①当該傷病が治っていないこと
②当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること
①当該傷病が治っていないこと
②当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること
解説エリア
業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、その傷病により例えば次のいずれかの障害がある者は、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障害があり、傷病補償年金の受給者になり得る。
① 両手の手指の全部の用を廃したもの
② 両耳の聴力を全く失ったもの
③ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
① 両手の手指の全部の用を廃したもの
② 両耳の聴力を全く失ったもの
③ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
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傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。
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傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、厚生労働省令の傷病等級表に定められており、厚生労働省令で定める障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって、年金給付の支給日数も同様である。
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傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。
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