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平成21年 労災保険法/徴収法 問10 肢A
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過去問
平成21年 徴収法(労災) 問10 肢A
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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