平成20年 国民年金法 問5 肢C

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過去問 平成20年 国民年金法 問5 肢C

いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。
     

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