平成20年 国民年金法 問3 肢C

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過去問 平成20年 国民年金法 問3 肢C

平成28年4月から令和12年3月までの期間においては、50歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとされている。
     

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