平成20年 国民年金法 問2 肢A

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過去問 平成20年 国民年金法 問2 肢A

老齢基礎年金の受給権者が、改正前の国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものとする。)を受給できる場合は、振替加算は行われない。
     

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