平成20年 国民年金法 問10 肢A

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過去問 平成20年 国民年金法 問10 肢A

被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。
     

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