平成20年 国民年金法 問10
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被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。
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被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が、令和8年4月1日前に死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす。
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遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
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