平成20年 厚生年金保険法 問6 肢D

社労士過去問資料 >  平成20年 >  厚生年金保険法 >  問6 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 平成20年 厚生年金保険法 問6 肢D

実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、厚生年金保険法に規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について、直接厚生労働大臣に報告を行うものとされている。
     

解説エリア

広告

広告