平成20年 厚生年金保険法 問6
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60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算において、厚生年金保険法に規定する支給停止調整額を計算するときの端数処理については、500円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数が生じたときは、これを1,000円に切り上げるものとされている。
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実施機関は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く。)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
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60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。
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実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、厚生年金保険法に規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について、直接厚生労働大臣に報告を行うものとされている。
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市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
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