平成20年 厚生年金保険法 問2 肢C

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問2 肢C

適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者を除く。)が70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するときは、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届を、当該事実があった日から5日以内に、日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
     

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