平成20年 厚生年金保険法 問10 肢D

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問10 肢D

被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、原則として、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額が改定される。
     

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